商標登録は、登録をしてから納付額によって5年、ないし10年でその権利が一度切れてしまいます。
しかし、商標登録の延長更新をし続ける事によってその商標権を半永久的に持続させ続ける事が出来るのです。
当然ながら、商標権の延長にはお金がかかるのですが存続期間の更新は何故必要なのかということを解説していきましょう。
権利侵害の問題を抑止する
商標権を更新しないまま、商標登録していたものの販売を停止するのであれば特に問題はありません。
しかし、商標権が切れてしまったあとも販売したり営業し続けるのであれば、それを万が一他人が後から類似品、同一品を販売する際に商標登録を出来てしまうんです。
これは、悪意あっての物ではなく知らないうちにやってしまうというケースもあるんですね。
商標権が切れていたら自分が損をする
商標登録の申請は、原則として既に商標登録されている物と同一、類似品がないかを確認してなければ特許庁からの申請許可がおります。
つまり、商標権が切れていると類似品と同一品がないものとみなされ新しく商標登録をした人に許可がおりてしまうんです。
それで、同じものを販売し続けていても万が一新しく商標登録を下側に権利侵害の賠償請求などを起こされると、その賠償請求に従わなければいけないのは此方がわということになってしまうんですね。
販売し続けるなら存続期間を忘れずに
万が一、商標登録が切れている間に先に別の人に商標登録をされてしまい、その間に類似品、同一品を販売し続けていると販売停止処分を受ける他、権利侵害の賠償請求をされてしまうと莫大な金額を支払わなくてはいけないというリスクもあります。
権利を守るといううのは商売の利益のためでなく自分が不当な損をしないための物でもあるのです。
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