商標登録は、登録してから5年、10年と納付額によって権利が守られる期間が定められています。
その権利を自分が持ち続けるためには存続更新をし続けなくては行けないんですね。
その、商標登録の更新というのはどういう風に行う物なのかということについてを紹介していきましょう。
商標登録存続更新の手続き期間
まず、気になるのは商標登録の更新は一体いつから受け付けられるのかということですね。
もしも、いつでもいいならそれこそ最初の商標登録の時点で50年分とか60年分の納付額を納付すればいいということになりますがそういうわけにはいきません。
商標登録の存続更新の手続きは、商標登録の期間満了の6ヶ月前から受け付けられるように定められています。
要は半年前から申請をすることが出来るということですね。
商標登録の満了期間の扱い
基本的に、更新手続きは商標登録の期間満了まで受付が可能なのですが満了日を過ぎてしまってもその間に別の人間が同一、類似品の商標登録をしていなければ6ヶ月以内ならば申請することは出来ます。
ただ、満了日を過ぎてしまってからの申請の場合は更新登録料と同額の割増登録料の納付が必要になってしまうので気をつけましょう。
6ヶ月以内に、申請がなければ商標権は完全に消滅したものと扱われますので、できるだけ早いうちに申請した方がいいでしょうね。
満了経過後の申請が出来ない場合
ただ、この満了日から6ヶ月という期間は適用されない場合もあるんです。
それが、防護標章という物でこちらは著名な物の制作などまで類似品のサービスを禁止するという権利の拡大をしたものですが、此方の場合は満了日を過ぎてしまうと申請ができなくなってしまうのでお気をつけ下さい。
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商標登録の更新手続きについて
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