商標登録は、10年間の期間の権利保証がされている物なのですがその期間の延長をするためには更新の申請が必要になります。
しかし、この更新の申請というのは実は平成9年に法律の改正により手続きの方法が変更になっているんですね。
その違いについてを解説していきましょう。
商標法の改正による影響
元々は、商標権の継続というのは商標登録をする際の出願と同じく更新の出願という手続きが行われるようになっていました。
なので、更新する際にも登録商標の使用確認や不登録地由に事由んび該当するかどうかの実体審査が行われていたんですね。
しかし、これらは法改正に寄り更新手続きが出願ではなく申請手続きに変わったことによって全て廃止され、よりスムーズな手続きが可能になったんです。
登録商標が満了前に取り消しになってしまう場合
そして、この商標登録ですが実は10年間の納付額を払っていても10年の期間満了前に商標登録が消えてしまう場合があるので注意が必要です。
どんな時にそうなってしまうのかというと、商標登録をしてからその登録した物の使用が3年間継続して利用がない場合は、10年の期間満了の前に商標の登録が抹消されてしまうんです。
要は販売や営業を商標登録した対象を3年間全く使わないでいると権利がなくなってしまうというわけですね。
商標登録の更新の日
更新をしていくと、商標登録の更新申請登録通知書が届きますが10年間の商標登録の期間延長はこの更新申請登録日ではなく、最初に出願して商標登録をした日を起算日としています。
なので、商標登録の更新をするのが早まっても起算日が変わってしまうわけではありません。
その辺りの期間の誤認識をしないように気をつけましょう。
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商標登録の更新手続きについて
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